特例事業承継税制
平成30年4月1日から特例事業承継税制
今までも事業承継税制はありました。ただ、びっくりするくらい使いにくかったのです。なので使用例はわずかなものでした。
しかし、今回の改正でほんとに使いやすくなりました。
日本での事業承継自体がうまく行われず廃業が多いというのも一つの要因だったのでしょうか。事業承継の際に一つの問題になっていた税金の負担を大きく軽減する方向になったのです。
特例事業承継税制とは
事業承継税制とはどんなメリットがあるのか。まず一番のメリットは株式の承継について贈与税や相続税の納税を猶予してくれるということなのです。今までの制度でも3分の2は納税猶予はありました。今回のこの特例事業承継税制は全額納税猶予ということになったのです。株式の承継の際の税金に苦悩してた経営者にとっては素晴らしい制度が生まれたわけです。また自主廃業時や株式売却をすることになった際に支払わないといけなくなった税額の計算方法が現実的なものに変更になったことや、相続時精算課税制度が推定相続人以外にも適用可能になっていることもポイントです。
特例事業承継税制の特例の適用を受けるためには
次の2点をまず満たすことが必要となっております。(平成29年12月31日までに贈与、相続により株式を取得している場合はこの特例の適用はできません)
- 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに都道府県に特例承継計画を提出していること
- 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに贈与、相続により株式を取得すること
事業承継税制の特例適用の条件
この特例を受けるには色んな条件があるのですが、主だったものは以下の通りです。
- 代表取締役を含む複数人が所有してる株式を、代表権を有する3人までの複数人に承継する
- 事業承継後、5年間の平均で雇用の8割を維持しなければいけない。8割を割った場合は都道府県に一定の書類を提出すれば8割維持とみなしてくれる(この特例事業承継税制制度ができるまでは8割を割ってはいけなかったので大変だったんです)
などです。
フォークライアンの対応
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