二次相続とは

二次相続とは、最初の相続が起こった後、次に配偶者が亡くなり起こる二回目の相続をいいます。例えば、夫が亡くなり(一次相続)、次に妻が亡くなったことにより起こる相続が二次相続です。

二次相続のリスク

二次相続を考えずに、一次相続のみで相続対策をすると、二次相続の相続税額が多額になり、結果的に二次相続とあわせた合計額が大きくなってしまう場合があります。
これは、「配偶者の税額軽減の特例が適用できない」、「法定相続人が1人減ることにより基礎控除額が減る」ことなどが理由としてあげられます。なので一次相続の際には二次相続のことまで考え財産分けをするべきなのです。二次相続まで考慮しないとトータルで損をしてしまうのです。税理士事務所によっては二次相続の説明をせずに一次相続で配偶者の税額軽減使えば税額0だよという説明を行い、そのまま申告し二次相続が起こった際の相続税申告で多額の税金を払うことになったとよく耳にします。

フォークライアンの対応

相次いで相続が起こる可能性が高い場合は、二次相続まで考えた対策が必要になってきます。二次相続対策とは、二回目の相続のことを考え、一回目の相続において対策をすることをいいます。対策のポイントとしては一次相続において遺産を配偶者にどれだけ相続するのかが重要となってきます。また、取得する財産の種類も重要となります。
フォークライアンは二次相続まで考慮したシュミレーションを大得意としています。
相続対策は税理士によってさまざまです。税理士によって同じ財産でも対策や評価が異なってくるため、相続税額が変わってきます。ほとんどの税理士は相続税申告の経験がないので必然的に相続税額が高くなる、もしくは当初申告時は税金は低くても税務調査の時に大きく税金を追加で払うこととなる可能性が高いと感じます。
フォークライアンは相続について豊富な知識と経験がありますのでお客様にご安心頂ける相続対策を提供できます。
一次相続が起こった10ヶ月以内に二次相続が起こった場合などは、大きく税金を減らす方法を提案することができますので該当する方はすぐにご連絡ください。

 

大阪市中央区にある相続に強い税理士事務所フォークライアン

お問い合せは無料です!お気軽にお問い合せください。
豊富な経験と知識でお客様にベストをお届けします。相続報酬も大阪での満足価格を設定。兵庫、京都、滋賀も対応しております。
06-6484-6989
受付時間 9:00~18:00 [ 土日祝日除く ]