相続開始とは

相続開始

相続が始まると

被相続人が亡くなったことにより相続が始まり、いざ相続税の計算をしてみると納税額が1億円。不動産はたくさんあるが、現金や預金がそんなにない。さあ、どうしよう。よく聞くお話ですね。

生前に対策していればよかった、もうどうしようもないとお考えの方、たくさんおられると思います。ただ、そんなことはないのです。様々な状況によって対処できる点は多々あるのです。

相続開始後の対処法

相続開始後も以下の方法の選択により、節税することが可能なのです。

1. 相続により取得した土地を分筆する

2. 小規模宅地の特例により減税

3. 配偶者の税額軽減による税額軽減

4. その他状況によって対応可能なことがあります

悩む必要はありません

相続が開始し、いざどうしようとあせっても問題ありません。そう考える時間や心配すること自体が無駄な時間です。そう思ったらすぐにフォークライアンにご連絡ください。お客様に安心、満足そしてお客様のベストをお届けします。

 

大阪市中央区にある相続に強い税理士事務所フォークライアン

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