信託について
信託という言葉を最近耳にすると思います。すごく柔軟で使いやすい手法なのですが、なにせ知識がみなさんないもので気味悪がって使わないという話をよく耳にします。
信託の仕組みとは
信託とは、委託者、受託者、受益者からなります。委託者と受益者が同じ人であるものを自益信託、委託者と受益者が違う人であるものを他益信託といいます。最近、よく耳にする家族信託というのは受託者を親族にお願いする信託契約のことをいいます。受託者で営業目的をもって不特定多数の人から反復継続して信託業務を引き受ければ信託業法違反になりますが、逆に不特定多数の人から反復継続して信託業務を引き受けなければ問題ないわけです。ですので、親族にこの信託契約についてのみ受託者になることをお願いすれば信託業法違反にならず信託契約を結ぶことができるという理屈です。
信託の税務(法人課税信託等を除く)
信託の税務として問題なのは、委託者と受益者が同じ場合は問題なく、委託者と受益者が異なる場合が問題なのです。信託契約を締結した際に委託者と受益者が異なってる場合、委託者から受益者に対して贈与があったものとみなされます。その信託財産の金額によっては贈与税が発生することになります。また受益者が亡くなって違う人が受益者になった場合には、その亡くなった受益者から新たな受益者が遺贈によって財産を取得したことになり、場合によっては相続税が発生することになります。
信託の流通税
流通税とは、不動産取得税、登録免許税をいいます。不動産取得税とは名の通り、不動産を取得したものに課される税金です。登録免許税は不動産を取得し登記するときに課される税金となります。
信託については登録免許税が軽減されており、また一定の要件を満たすと不動産取得税もかかってこないことになっています。
不動産を同族法人などに移転するときなどは、信託を用いることにより流通税を大きく安くすることが可能な場合があります。
信託の経験
信託の知識、経験がないと信託は怖いものかと思うかもしれませんが、知識、経験があるとこんなに使いやすいものはありません。フォークライアンは知識、経験が豊富な他士業と連携しておりますのでその点についてはご安心ください。
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