遺産分割とは

相続が発生したら、まずは相続人を確定し相続財産の金額を把握します。次に、遺言によって財産の指定がなされていない場合は、遺産分割協議によって、だれがどの財産を取得するかを決めます。つまり、遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分け方を決めることをいいます。ですので、相続人が1人でもその協議に参加しない場合は、無効となります。

遺留分減殺請求とは

遺言により1人の相続人にすべての財産を相続するといったことが書かれてあるとします。こういった場合は、民法により一定の法定相続人に対して最低限相続できる財産の割合を保障しています。これを遺留分といいます。これは、法定相続人が財産をもらえず生活が困難になってしまうことを防ぐために定められています。遺留分を請求できる相続人を遺留分権利者といい、遺留分権利者が遺留分を侵害している受遺者等に対して遺留分を請求することを、遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求による税金の対応

遺留分減殺請求があった場合は、遺言で財産を取得した人の税金が減り、新しく財産を取得した人の税金が増えることになります。その場合には通常は税金が減る方が更正の請求を行い、増える人は期限後申告をすることになります。ただ、これもケースバイケースで色々なことがあるのです。場合によっては税金を減らすことも現行税制では可能なのです。不思議ですよねえ、どんなことができるのか・・・・通常の税理士事務所は知らないと思いますが。

フォークライアンの対応

遺産分割協議の時に税金などを考え分割することにはたくさんの経験や知識が必要となります。その分割方法によって税金が大きく変わってくることがあるのです。

相続人全員が仲がいい場合などは家族全員でみた場合の税金が少なくなることを希望されることが多いです。その場合には必ずお役に立てると自負しております。特に2次相続が待ち構えてる場合などはより有益な情報をお届けすることができると考えます。

また上記したように遺留分減殺請求を行った時も特別な方法があったりするのです。

そういう面でもフォークライアンは圧倒的な知識と経験、さらにやる気を持っております。興味があれば一度ご連絡ください。

 

大阪市中央区にある相続に強い税理士事務所フォークライアン

お問い合せは無料です!お気軽にお問い合せください。
豊富な経験と知識でお客様にベストをお届けします。相続報酬も大阪での満足価格を設定。兵庫、京都、滋賀も対応しております。
06-6484-6989
受付時間 9:00~18:00 [ 土日祝日除く ]